○錦町SOSキーホルダー事業実施要綱
平成28年1月29日
告示第5号
(目的)
第1条 この事業は、認知症の徘徊で保護されたり、急病、事故等のため緊急搬送された高齢者等について、SOSキーホルダーに記載された緊急連絡先(包括支援センター等)へつなげることで、身元確認及び家族等の連絡等について迅速に対応し、もってこれら高齢者等の安心・安全を確保することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 本事業は、錦町地域包括支援センターにおいて実施するものとする。
(対象者)
第3条 事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は錦町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の高齢者等
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
(登録申請)
第4条 本事業を利用しようとする者(以下「利用登録者」という。)は、「錦町SOSキーホルダー登録申請書」により、錦町(以下「町」という。)へ登録の申出を行う。
(SOSキーホルダー)
第5条 町は、利用登録者に対し、初回登録時に限り登録番号等が印字された「SOSキーホルダー」を無料交付するものとし、利用登録者一人に対し2個まで交付する。
2 利用登録者が「SOSキーホルダー」を再交付、又は、初回登録時に3個以上の交付を受ける場合は、有償にて交付を受けることができる。
3 警察及び関係機関から登録番号による身元照会の依頼があった場合は、個人の生命又は身体の保護のため緊急やむを得ないと認められるときなど特に必要と認められるときに限り、情報提供を行うものとする。
(個人情報)
第6条 町長は、本事業を通じて知り得た個人情報の取扱いについては、事業目的以外の利用を行ってはならない。
(変更・廃止)
第7条 本事業の登録内容に変更があった場合、又は、登録の廃止を希望する場合は、すみやかに町に変更・廃止の申出を行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。