○錦町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成27年8月21日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、少子化対策の一環として、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することにより、当該治療を受ける者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療保険各法」とは次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(助成対象者)

第3条 この事業の助成対象者は次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。

(1) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されている夫婦

(2) 夫婦ともに1年以上錦町に住所を有し、引き続き居住する見込みがあること。

(3) 他の自治体において同一の助成を受けていない者

(4) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(助成対象)

第4条 助成の対象となる費用は、第5条に規定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において受けた保険適応である特定不妊治療に要した費用とし、入院室料、食事代等直接治療に関係のない費用は含まない。ただし、医師の判断に基づきやむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる治療は、助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による医療行為によるもの

(2) 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの。)によるもの

(3) 代理母(夫の精子を妻以外の子宮に医学的な方法で注入して、妊娠・出産してもらい、その子どもを当該夫婦の子どもとする。)によるもの

(助成対象となる医療機関)

第5条 この事業により助成対象となる医療機関は、生殖補助医療を行う保険医療機関として厚生局に届出を行い、その他診療報酬の算定に当たって国の定める基準を満たしている施設とする。

(助成内容)

第6条 助成する額は、特定不妊治療に要した費用に対して、次のとおりとする。ただし、当該医療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を控除した額を助成対象費用とする。

(1) 1回の治療につき10万円とし、通算助成回数は初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回までとし、40歳以上であるときは通算3回までとする。

(2) 特定不妊治療を行うに当たり、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を併せて行った場合は、前号のほか、1回の治療につき10万円まで助成する。(ただし、別表【治療ステージと助成対象範囲】の治療ステージCの治療を除く。)

(3) 第1号に規定する助成回数の限度の判断は、初めて申請する治療の開始日における妻の年齢に基づき行うものとする。

2 前項に規定する「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程をいう。また、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす。

(助成の申請)

第7条 この事業による助成を受けようとする者は、原則として1回の治療が終了した日の属する年度の末日(3月に終了した場合は、4月末日)までに次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、当該医療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金の申請等の理由により、やむを得ず前途の期限内に提出ができない場合には、1回の治療が終了した日の属する月から1年以内に町長に提出しなければならないものとする。

(1) 錦町特定不妊治療費助成事業申請兼請求書(第1号様式)

(2) 錦町特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)

(3) 錦町特定不妊治療費助成事業保険薬局等証明書(第3号様式)

(4) 当該特定不妊治療費に係る領収書及び明細書の写し

(5) 高額療養費決定通知書の写し又は限度額適用認定証等の写し(該当者)

(6) 医療保険各法による付加給付金額が確認できるものの写し(該当者)

(7) 振込希望先金融機関の通帳の写し

(8) その他、町長が必要と認める書類

(交付の決定及び額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、錦町特定不妊治療費助成事業交付決定及び確定通知書(第4号様式)により当該申請をした者に通知するとともに、決定した金額を支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年10月1日から施行し、平成27年4月1日より適用する。

(平成28年告示第10号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年1月20日から適用する。

(平成28年告示第34号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

(令和2年告示第38号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年告示第48号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月2日から令和4年9月30日までの間に43歳の誕生日を迎える者については、43歳の誕生日以後に初回の治療を開始した場合であっても、令和4年9月30日までに治療を開始したのであれば、当該治療開始日を含む1回の治療(胚移植を目的とした治療計画に基づく一連の治療をいう。)に限り、本助成の対象とする。

3 令和4年4月2日から令和4年9月30日までの間に40歳の誕生日を迎える者については、40歳の誕生日以後に保険診療として初めて治療を開始した場合であっても、令和4年9月30日までに治療を開始したのであれば、回数制限の基準日において40歳未満で初めて治療を開始したものとみなし、通算助成回数を通算6回までとする。

4 治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、熊本県特定不妊治療費助成事業による助成を受けた者の助成については、従前の例による。

(令和6年告示第9号)

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行する。

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錦町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成27年8月21日 告示第32号

(令和6年3月6日施行)