○錦町電気自動車用急速充電器使用料徴収条例
平成28年2月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 錦町が設置する電気自動車用急速充電器の使用料の徴収については、この条例の定めるところによる。
(使用料)
第2条 1回当りの使用料は500円とし、使用者は町長に納付しなければならない。ただし、会員制充電サービスの会員(以下「会員」という。)が使用した場合は会員制充電サービスの運用規定によるものとする。
(収納業務の委託)
第3条 前条で定める会員の使用料の収納業務は、課金代行事業者に委託することができる。
(使用時間)
第4条 1回当りの使用時間は30分以内とする。
(使用料の減免)
第5条 町長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年3月1日から施行する。