○錦町立学校への就学義務の猶予等に関する規則

平成27年7月14日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、病気等による就学義務の猶予又は免除について、必要な事項を定めるものとする。

(就学義務の猶予等の申請)

第2条 法第18条の規定により保護者が就学義務の猶予又は免除を受けようとするときは、就学義務の猶予(免除)(別記様式。以下「願い」という。)を錦町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(就学義務の猶予等の決定)

第3条 前項の願いが提出されたときは、教育委員会は、その可否を決定するものとする。

(事由の消滅)

第4条 就学義務を猶予され、又は免除された保護者は、就学義務が猶予され、又は免除された事由が消滅したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 就学義務を猶予された保護者は、就学猶予期間が満了したときは、直ちに、就学義務を履行しなければならない。

(期間の更新)

第5条 前条第2項の場合において、なお引き続いて、就学義務の猶予を必要とする事由があるときは、第2条に規定する手続きにより、改めて就学猶予期間の更新を教育委員会に願い出なければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別記様式 略

錦町立学校への就学義務の猶予等に関する規則

平成27年7月14日 教育委員会規則第7号

(平成27年7月14日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年7月14日 教育委員会規則第7号