○錦町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月15日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、錦町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 推進委員の定数は、6人以内とする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

錦町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月15日 条例第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月15日 条例第24号