○錦町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月15日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人情報ファイル 法第2条第4項に規定する個人情報ファイルをいう。
(3) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(4) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(5) 特定個人情報ファイル 法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(6) 個人番号利用事務 法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。
(7) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(8) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(9) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(10) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号の提供に関し、国との連携を図りながら、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りではない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和3年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 錦町子ども医療費助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 錦町ひとり親家庭等医療費助成に関する規則による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 錦町重度心身障がい者医療費助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 錦町奨学金貸与条例による奨学金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの |
5 教育委員会 | 錦町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱による奨励費の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
6 教育委員会 | 錦町就学援助費支給事務処理要綱による就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条第1項及び第2項関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 錦町子ども医療費助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
2 町長 | 錦町ひとり親家庭等医療費助成に関する規則による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
3 町長 | 錦町重度心身障がい者医療費助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 錦町奨学金貸与条例による奨学金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
2 教育委員会 | 錦町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱による奨励費の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
3 教育委員会 | 錦町就学援助費支給事務処理要綱による就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの |