○錦町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

平成27年3月16日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、錦町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、錦町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和37年錦町条例第19号)の適用を受ける職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年錦町条例第20号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の廃止)

2 錦町教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和31年錦町条例第19号)は、廃止する。

錦町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

平成27年3月16日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)