○錦町介護保険事業計画策定作業部会設置要綱

平成26年9月19日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、錦町介護保険事業計画を策定するにあたり、高齢者が住み慣れたところで安心して暮らせる支援体制整備を推進するため、町民自らが考え、提案するための組織づくりについて必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民と町が協働する高齢者支援体制整備へ向け、町民自らが主体となって調査、研究し、提案することを目的に、錦町介護保険事業計画策定作業部会(以下「作業部会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 作業部会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者支援体制に関する調査・研究

(2) 高齢者支援体制の課題に関する提案・提言

(3) 町民と町が協働する高齢者支援体制の提案

(4) その他、高齢者支援体制整備のために必要な事項

(作業部会委員)

第4条 前条の所掌事務を執行するために、作業部会委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、公募により町長が委嘱するものとする。ただし、必要によっては関係する各団体の代表者及び委員、行政組織の職員を構成員とすることができる。

3 委員は30人程度とし、任期は各期介護保険事業計画の策定完了までとする。

(運営)

第5条 作業部会は、ワークショップ手法を活用して運用し、会議は町長が招集する。

(経費)

第6条 町は、作業部会等の運営に関する費用を負担するものとする。

2 作業部会等の会議は、無報酬とする。

(町長の責務)

第7条 町長は、作業部会の意見、提案を極力介護保険事業計画に反映するよう努めるものとする。

(庶務)

第8条 作業部会の庶務は、保険政策課において処理する。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第18号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

錦町介護保険事業計画策定作業部会設置要綱

平成26年9月19日 告示第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第3節 介護保険
沿革情報
平成26年9月19日 告示第32号
令和3年3月29日 告示第18号