○錦町有害鳥獣捕獲補助金交付要綱

平成26年7月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣による農作物や人的被害を防止するため有害鳥獣の捕獲や駆除をしたものに対し、補助金を交付することを目的とする。

(交付の対象者)

第2条 前条の規定に基づく対象者は、町内に住所を有する狩猟免許所持者であり、かつ本町の区域内において捕獲許可を受け、適法に有害鳥獣を捕獲した者とする。ただし、狩猟期間中においては、イノシシに限り交付の対象外とする。

(補助額)

第3条 補助の対象となる鳥獣及び補助金の額は、次のとおりとする。

(1) イノシシ 1頭につき、9,000円

(2) ニホンジカ 1頭につき、10,000円

(3) ニホンザル 1頭につき、50,000円

(4) カラス 1羽につき、1,000円

(5) ヒヨドリ 1羽につき、1,000円(ただし、狩猟期間中においては1羽につき、500円)

(6) アナグマ 1頭につき、2,000円

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査の上、適当と認めたときは、補助金の交付について必要な条件を付して決定し、補助金交付決定及び確定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 補助事業者は、前条の規定による通知受理後、補助金交付請求書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第7条 町長は、前条の補助金交付請求書を受理したときは、その内容を精査の上、補助金の交付を行うものとする。

(補助金交付の取消)

第8条 町長は、事業者が次の各号の一に該当すると認めた場合は、補助金交付決定の取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき

(2) 虚偽の申請等をしたとき

1 この告示は、平成26年7月1日から施行する。

2 錦町有害鳥獣駆除奨励金交付要綱、及び錦町有害鳥獣駆除奨励金交付要領は廃止する。

3 この告示の施行日前に捕獲された有害鳥獣に係る補助金については、従前の例による。

(平成27年告示第9号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第6号)

この告示は、平成28年2月12日から施行する。

(平成29年告示第28号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第50号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年告示第30号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和6年告示第16号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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錦町有害鳥獣捕獲補助金交付要綱

平成26年7月1日 告示第21号

(令和6年3月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
平成26年7月1日 告示第21号
平成27年3月24日 告示第9号
平成28年2月12日 告示第6号
平成29年4月3日 告示第28号
平成30年4月16日 告示第50号
令和2年4月1日 告示第30号
令和6年3月12日 告示第16号