○錦町議会の議決すべき事件に関する条例
平成26年6月24日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件について定めるものとする。
(議決事件の指定)
第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 錦町における総合的かつ基本的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。
(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付総行応第39号)に基づく定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は廃止を求める旨の通告に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成26年6月24日 条例第21号
(平成26年6月24日施行)