○病児・病後児保育利用に係る補助金交付要綱

平成26年3月14日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者が就労している場合等において、子どもが病気(回復期を含む)の際に自宅での保育が困難なため、病児又は病後児保育を利用(以下「保育利用」という。)する場合において、保育利用により当該世帯が受ける経済的負担の軽減を図るための補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、保育利用する時点において錦町に居住している者とする。

(補助金の対象となる利用)

第3条 補助金の対象となる保育利用は、球磨郡公立多良木病院内にある病児・病後児保育ホッと館(以下「ホッと館」という。)を利用した場合に限る。

(補助金の額)

第4条 補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、その額は1回につき2000円を限度に利用料(延長料・給食代金は除く)の半額を交付する。

(補助金の交付の申請)

第5条 この要綱により補助金の交付を受けようとするときは、病児・病後児保育利用に係る補助金交付申請書(別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請兼請求を受けたときは、その内容について審査を行うものとし、補助金を交付すべき者として認めたときは、速やかに交付の決定及び額の確定を行い、病児・病後児保育利用に係る補助金決定及び確定通知書(別記第2号様式)により補助金を交付するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の決定通知を受けた者は、病児・病後児保育利用に係る補助金交付請求書(別記第3号様式)をもって、補助金を町長に請求するものとする。

(権利の消滅)

第8条 補助金を受ける権利は、保育利用が行われた日の属する月の翌月から起算して2か月以内に第5条の規定による請求をしないときは、消滅するものとする。

(不正利得に係る補助金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 補助金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年告示第73号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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病児・病後児保育利用に係る補助金交付要綱

平成26年3月14日 告示第4号

(令和5年10月30日施行)