○錦町教育委員会事務局の指導主事及び社会教育主事の給与等に関する規則
平成26年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町教育委員会事務局の指導主事及び社会教育主事(以下「指導主事等」という。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用職員)
第2条 この規則の適用を受ける指導主事等は、熊本県教育庁職員若しくは熊本県立学校の教育職員又は熊本県市町村立学校の教育職員から引き続き錦町教育委員会事務局の職員に任用された者とする。
(給与)
第3条 指導主事等の給与については、次に定めるところによる。
(1) 指導主事等の給料は、錦町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)により支給する。ただし、給与条例により支給される給料月額が、錦町教育委員会事務局に任用される日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる場合は、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(2) 給料の支給方法並びに手当及びその支給方法については、錦町の一般職の職員(以下「一般職」という。)の例による。
(旅費)
第4条 指導主事等の旅費の額及びその支給方法は、一般職の例による。
(勤務時間等)
第5条 指導主事等の勤務時間及びその他の勤務条件は、一般職の例による。
(分限及び懲戒)
第6条 指導主事等の分限及び懲戒は、一般職の関係規程に基づき、錦町が行うものとする。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。