○錦町有害鳥獣侵入防止対策事業補助金交付要綱

平成25年12月10日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣による農林水産物の被害を防止し、又は軽減するため、錦町有害鳥獣侵入防止対策事業を実施する者に対し、予算の範囲内において事業に要する経費の一部を補助するものとし、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の要件)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有する者であって、農林水産物を生産する農業者等のうち、別表に揚げる交付の要件を満たす者とする。

2 前項の規定にかかわらず、町税及び使用料等の滞納がある者については、補助金は交付しない。

(補助対象経費等)

第3条 補助の対象となる経費及び補助金の額(率)は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査の上、適当と認めたときは、補助金の交付について必要な条件を付して決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、事業が完了したときは補助事業実績報告書(第3号様式)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知(第4号様式)するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 補助事業者は、前条の規定による通知受理後、補助金交付請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第9条 町長は、前条の補助金交付請求書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金の交付を行うものとする。

(補助金交付の取消等)

第10条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金交付決定の取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽の申請等をしたとき。

(3) 補助金の使途について不正の行為があったとき。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年告示第30号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年告示第11号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第51号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第67号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表

交付の要件

補助の対象となる経費

補助金の額(率)

鳥獣被害防止総合対策交付金等の補助事業の対象とならないものであって、農作物被害軽減のためほ場への有害鳥獣の侵入を防止しようとする農業者等

侵入防止ネット、防鳥ネット及び電気柵の資材購入費

(ただし設置に係る人件費を除く)

事業費の1/2以内とし、侵入防止ネット及び電気柵は、1メートル当たり300円、防鳥ネットは、1平方メートル当たり25円を上限とする。

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錦町有害鳥獣侵入防止対策事業補助金交付要綱

平成25年12月10日 告示第42号

(令和5年10月3日施行)