○錦町職員衛生委員会要綱

平成25年3月29日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第18条及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、職員の労働衛生と健康保持等に関し、総合的、計画的な管理運営を図るため、錦町職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置し、職員の健康増進に資することを目的とする。

(委員)

第2条 委員会は、委員8人をもって組織する。

2 委員は、次の各号の者を町長が指名する。

(1) 総務課長

(2) 健康増進課長

(3) 労働安全衛生法第12条の規定による衛生管理者1人

(4) 錦町職員組合執行委員長

(5) 錦町職員組合執行委員長が推薦した者3人

(6) 産業医1人

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合は補充するものとし、その補充の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長、副委員長)

第4条 委員長は、委員のうちから互選により定める。

2 副委員長は、委員長が委員のうちから1人を指名する。

3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

4 副委員長は、委員長が事故等により欠けたとき、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要がある場合に委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(任務)

第6条 委員会は、労働安全衛生法第18条第1項に定めるもののほか、職員の健康管理に関する事項について、積極的に調査審議し、改善措置等の必要があると認めたときは、速やかにその対策を講じるよう努めなければならない。

(事務)

第7条 この要綱に定める健康管理等に関する事務は、総務課において処理する。

(秘密の保持)

第8条 健康管理等に関する事務に従事した者は、その職務上知り得た個人に関する事項を他に漏らしてはならない。

(委任)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

錦町職員衛生委員会要綱

平成25年3月29日 訓令第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成25年3月29日 訓令第9号
令和3年3月29日 訓令第4号