○錦町職員衛生委員会要綱
平成25年3月29日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第18条及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、職員の労働衛生と健康保持等に関し、総合的、計画的な管理運営を図るため、錦町職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置し、職員の健康増進に資することを目的とする。
(委員)
第2条 委員会は、委員8人をもって組織する。
2 委員は、次の各号の者を町長が指名する。
(1) 総務課長
(2) 健康増進課長
(3) 労働安全衛生法第12条の規定による衛生管理者1人
(4) 錦町職員組合執行委員長
(5) 錦町職員組合執行委員長が推薦した者3人
(6) 産業医1人
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合は補充するものとし、その補充の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長、副委員長)
第4条 委員長は、委員のうちから互選により定める。
2 副委員長は、委員長が委員のうちから1人を指名する。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は、委員長が事故等により欠けたとき、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要がある場合に委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(任務)
第6条 委員会は、労働安全衛生法第18条第1項に定めるもののほか、職員の健康管理に関する事項について、積極的に調査審議し、改善措置等の必要があると認めたときは、速やかにその対策を講じるよう努めなければならない。
(事務)
第7条 この要綱に定める健康管理等に関する事務は、総務課において処理する。
(秘密の保持)
第8条 健康管理等に関する事務に従事した者は、その職務上知り得た個人に関する事項を他に漏らしてはならない。
(委任)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。