○錦町子ども・子育て会議条例
平成25年9月9日
条例第21号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、錦町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他町長が必要と認める者のうちから、町長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 子育て会議に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子育て会議の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、町長が行う。
2 子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 子育て会議の庶務は、住民福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。