○認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業実施要綱
平成24年7月2日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症対応型共同生活介護事業所(以下「事業所」という)において、要介護者及び要支援2の認定を受けた者を受け入れ、家賃、食材料費及び光熱水費の費用負担が困難な低所得者に対し利用者負担の軽減を行っている事業者を対象として助成を行うことにより、低所得者の経済的負担を軽減することを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は次のいずれかに該当し、かつ預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下である者とする。
(1) 老齢福祉年金受給者又は、住民税非課税世帯に属する者で、合計所得額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が80万円以下の者
(2) 住民税非課税世帯に属する者で、前号の規定に該当しない者
(利用者負担額の軽減の程度)
第3条 利用者負担額の軽減の程度は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に属する者 1日 1,000円
(2) 前条第2号に属する者 1日 500円
(利用者負担額の軽減の申請)
第4条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、認知症対応型共同生活介護事業利用者負担軽減申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(助成の対象)
第6条 助成の対象は、事業所が第3条の規定により、利用者負担を軽減した総額とする。
(決定通知書の提示)
第7条 決定の通知を受けた者(以下「適用者」という。)は、第3条のサービスを受けるときは、当該法人等に対し決定通知書を提示しなければならない。
(助成金の請求等)
第9条 助成金の交付を受けようとする事業所は、認知症対応型共同生活介護事業利用者負担軽減助成金交付請求書(第4号様式)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは事業所に助成金を交付するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成27年告示第21号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年告示第14号)
この要綱は、告示の日から施行する。