○錦町指定地域密着型サービス事業者等監査要綱
平成23年11月1日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の7、第115条の17及び第115条の27の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者又は指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定サービス事業者等」という。)に対して行う介護給付又は予防給付に係る指定サービス(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護報酬等の費用の請求に関する監査について基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(監査対象となる指定サービス事業者等の選定基準)
第3条 監査は、次の各号に掲げる情報等を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認められる場合に行うものとする。
(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報
(2) 国民健康保険団体連合会、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情
(3) 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報
(4) 錦町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱(平成23年11月1日施行)の指導により確認した指定基準違反等
(監査方法)
第4条 町長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、指定サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
2 監査対象となる指定サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を文書により当該指定サービス事業者等に通知するものとする。ただし、緊急に監査を行う必要があると判断した場合には、監査の当日に通知することができるものとする。
(1) 監査の根拠規定及び目的
(2) 監査の日時及び場所
(3) 監査担当者
(4) 出席者
(5) 準備すべき書類等
(監査結果の通知等)
第5条 監査の結果については、当該指定サービス事業者等に文書により通知するものとする。
2 改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、期限を定めてその改善状況の報告を文書により求めるものとする。
(勧告)
第6条 町長は、指定サービス事業者等に指定基準違反等の事実が確認された場合には、当該指定サービス事業者等に対し、期限を定めて文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。
2 勧告を受けた当該指定サービス事業者等は、期限内に文書により報告しなければならない。
3 町長は、勧告を受けた当該指定サービス事業者等が勧告に従わなかった場合には、その旨を公表することができる。
(命令)
第7条 町長は、前条第1項の規定による勧告を受けた指定サービス事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合には、当該指定サービス事業者等に対して、期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
2 命令を受けた当該指定サービス事業者等は、期限内に文書により報告しなければならない。
3 町長は、第1項の規定による命令をした場合には、その旨を公示するものとする。
(指定の取消等)
第8条 町長は、指定基準違反等の内容が法第78条の10各号、第115条の19各号及び第115条の29各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
(聴聞等)
第9条 町長は、指定サービス事業者等が命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(経済上の措置)
第10条 勧告、命令、指定の取消等を行った場合には、保険給付の全部又は一部について当該保険給付に関係する保険者に対し、法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等として徴収を行うよう指導するものとする。
2 命令又は指定の取消等を行った場合には、当該指定サービス事業者等に対し、原則として、法第22条第3項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるよう指導するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。