○錦町障がい者控除対象者認定要綱
平成22年3月30日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の11第6号に規定する障がい者又は特別障がい者として町長の認定を受けて障がい者控除対象者認定書を交付する事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 認定の対象者は、精神又は身体に障がいのある65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定を受け、かつ、身体障がい者手帳及び療育手帳等の交付を受けていない者とする。
(認定申請)
第3条 認定を受けようとする者は、障がい者控除対象者認定申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 申請できる者は、本人及びその親族とする。この場合において、本人以外の者が申請するときは、要介護認定情報等の調査について本人の同意を得なければならない。
(認定基準)
第4条 障がい者控除対象者の認定は、次の各号により行うものとする。
(1) 特別障がい者認定基準
ねたきり高齢者(右の状態が6月以上継続していること。) | ① | 要介護4又は5の者で、主治医意見書の障がい高齢者の日常生活自立度「障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」(厚生省平成3年11月18日老健第102―2号老人保健福祉部長通知)がB又はCのもの |
② | 要介護4又は5の者で、要介護認定調査結果の内容その他面接や聞き取り調査結果により、障がい高齢者の日常生活自立度がB又はCに相当すると認められるもの | |
知的障がい者(重度)等に準ずる者 | ③ | 要介護4又は5の者で、主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」(厚生省平成5年10月26日老健第135号老人保健福祉局長通知)がⅣ又はMのもの |
④ | 要介護4又は5の者で、要介護認定調査結果の内容その他面接や聞き取り調査結果により、認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ又はMに相当すると認められるもの |
(2) 障がい者認定基準
知的障がい者(軽度・中度)等に準ずる者 | ⑤ | 要介護3の者で、主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ、Ⅳ又はMのもの |
⑥ | 要介護3の者で、要介護認定調査結果の内容その他面接や聞き取り調査結果により、認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ、Ⅳ又はMに相当すると認められるもの | |
身体障がい者(3級~6級)等に準ずる者 | ⑦ | 要介護3の者で、主治医意見書の障がい高齢者の日常生活自立度がB又はCのもの |
⑧ | 要介護3の者で、要介護認定調査結果の内容その他面接や聞き取り調査結果により、障がい高齢者の日常生活自立度がB又はCに相当すると認められるもの | |
⑨ | 要介護4又は5の者で、主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度が、自立、Ⅰ、Ⅱ又はⅢのもののうち要介護認定調査結果の内容その他面接や聞き取り調査結果により、認知症高齢者の日常生活自立度がⅢに相当すると認められるもの |
(認定基準日)
第5条 認定基準日は、申請日の属する年度の12月31日(死亡した場合は、その死亡した日)とする。ただし、特別な事情があると認めた場合は別途協議するものとする。
2 要介護度による一律判断でなく個別に判断するため、認定書の即日交付は行わず郵送等によるものとする。
3 審査の結果、認定基準に該当しないと認めた場合には、障がい者控除対象者非該当通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(有効期間)
第7条 認定書の有効期間は、当該障がい者控除の認定を受けた者の障がい事由の存続期間とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。
附則(平成28年告示第7号)
この告示は、告示の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。