○錦町百歳高齢者に対する祝い事業実施要綱
平成25年4月26日
告示第25号
(目的)
第1条 百歳を迎える高齢者(以下「百歳高齢者」という。)の多年にわたる社会貢献に対し敬意を表すために長寿を祝う事業(以下「祝い事業」という。)を行うことにより、高齢者自らの生活向上の意欲を促すとともに、ひろく町民が高齢者福祉について関心と理解を深めることを目的とする。
(事業内容及び対象者)
第2条 祝い事業の事業内容及び対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1万円の商品券等の贈呈 町内に住所を有する満年齢百歳を迎える在宅高齢者に贈呈する。
(2) 祝い状の贈呈 町内に住所を有する満年齢百歳を迎える在宅高齢者に贈呈する。
2 前項1号に係る事業については、本人又は同居家族に町税及び使用料等の滞納がある場合は贈呈しないものとする。
3 町長は、百歳高齢者の住居等を訪問し、百歳高齢者に対し直接贈呈するものとする。
(実施時期)
第3条 祝い事業は、その対象者の誕生月に行う。
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(錦町百歳の高齢者に対する祝状贈呈要綱の廃止)
2 錦町百歳の高齢者に対する祝状贈呈要綱(平成22年錦町告示第23号)は廃止する。
附則(平成26年告示第25号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。