○錦町やむを得ない事由による措置実施要綱
平成25年4月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号並びに高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)第9条第2項の規定に基づき、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス又は施設サービスを利用することが著しく困難な者に対して措置(以下「措置」という。)を行い、介護サービスを提供すること等に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、介護保険法に規定する被保険者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に居住し、養護者等から虐待又は無視を受けること等により、本人の意思に反して指定居宅サービス契約又は指定施設サービス契約が締結できない者
(2) 町内に居住し、認知症等により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する者がいない者
(3) その他町長が必要と認める者
(措置による提供サービス)
第3条 措置によって提供するサービスは、次に掲げるとおりとする。
(1) 居宅サービス
ア 訪問介護の供与
イ 通所介護の供与
ウ 短期入所生活介護の供与
エ 認知症対応型共同生活介護の供与
(2) 施設サービス
ア 介護老人福祉施設への入所
(3) その他の便宜の供与
(調査)
第4条 町長は、対象者と見込まれる者を発見した場合若しくは関係機関等から通報を受けた場合又は本人から届出を受けた場合は、当該者の状態、状況等について調査を行うものとする。
2 前項に規定する調査の結果、対象者と見込まれる者が養護者等による虐待により生命又は身体に重大な危険が生じていると認めるときは、高齢者虐待防止法第11条の規定に基づく立入調査を行うものとする。
(1) 当該者の意思と尊厳
(2) 当該者及び養護者等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境
(3) 近隣住民等の生活への影響
(4) その他当該者及び養護者等の福祉を図るために必要な事情
(サービス提供の委託)
第7条 町長は、措置を決定した者にサービスの提供を行う場合は、措置委託通知書(様式第2号)により、介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者又は指定施設サービス事業者(以下「事業者」という。)にサービスの提供を委託するものとする。
2 町長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由なく拒んだときは、老人福祉法第20条の規定により、当該事業者に措置を受託させることができる。
(費用の支弁)
第8条 措置に係る費用は、錦町が支弁する。ただし、当該措置に係る者が介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス及び施設サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法の規定による介護サービスを受けた場合はその介護扶助相当分及び介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合はその軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。
(費用の請求)
第9条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。
2 措置に係る費用は、介護保険法の規定により定められた居宅サービス及び施設サービスに係る費用(介護報酬)によるものとする。
(費用の徴収)
第10条 町長は、第8条の規定により町が費用を支弁したときは、当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する場合又は費用を徴収することで生活保護を要する状態となる場合
(2) 介護保険法第50条及び第60条の規定に準じ、災害その他の特別な事情により生計が著しく悪化し費用の徴収が困難であると町長が認める場合
(3) その他特別の事情により町長が費用の徴収が困難であると認める場合
(地域福祉権利擁護事業又は成年後見制度の活用)
第11条 町長は、措置に係る者が介護保険法に基づく居宅サービス契約又は施設サービス契約を締結できるようにするため、特に必要と認めるときは、地域福祉権利擁護事業又は成年後見制度等が活用できるよう援助を行うものとする。
(措置の変更)
第12条 町長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当と判断するときは、措置の変更を行うものとする。
2 町長は、措置を変更したときは、措置決定通知書及び措置委託通知書により通知を行うものとする。
(措置の解除)
第13条 福祉事務所長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当するときは、措置を解除するものとする。
(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、養護者等からの虐待又は無視の状態から離脱し、介護保険法に基づく居宅サービス契約又は施設サービス契約を締結できるようになったとき。
(2) 成年後見制度等に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、介護保険法に基づく居宅サービス契約又は施設サービス契約を締結できるようになったとき。
(3) その他町長が、やむを得ない事由が解消したと認めたとき。
2 町長は、措置を解除したときは、措置決定通知書及び措置委託通知書により通知を行うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。