○議会の委任による町長の専決処分に関する条例

平成25年3月22日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を定めることを目的とする。

(専決事項)

第2条 町長は、次に掲げる事項を専決処分することができる。

(1) 地方自治法第96条第1項第12号に規定するもののうち、その目的の価額が100万円以下の和解に関すること。

(2) 地方自治法第96条第1項第13号に規定する1件100万円以下の損害賠償の額を定めること。

この条例は、公布の日から施行する。

議会の委任による町長の専決処分に関する条例

平成25年3月22日 条例第16号

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成25年3月22日 条例第16号