○錦町工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領
平成24年12月27日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要領は、町が発注する建設工事、調査、測量、設計等(以下「町工事等」という。)の請負・委託契約の適正な履行を確保するため、競争入札参加者の資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に指名停止処分に該当する行為があった場合の町の措置について必要な事項を定める。
3 町長が指名停止を行ったときは、契約担当者(錦町財務規則(平成12年錦町規則第5号)第2条第5号に規定する契約担当者をいう。以下同じ)は、町工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該指名停止について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町工事等に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第7条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が町工事等の全部若しくは一部を下請けし、若しくは受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認められるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名停止委員会の設置)
第9条 町長は、有資格業者の指名停止を審議するため、指名停止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第10条 委員会の委員は、副町長、総務課長、地域整備課長、農林振興課長、企画観光課長をもって充てる。
2 委員会の会長は、副町長をもって充て、会議の議長となる。
3 会長に事故あるときは、地域整備課長がその職務を代理する。
(委員会の審議)
第11条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(議決の方法等)
第12条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 会長は、審議の結果を町長に報告するものとする。
3 委員会の議事は、公開しない。また、何人も審議の内容を部外へ漏らしてはならない。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この要領は、平成24年12月27日から施行し、平成24年12月20日から適用する。
別表第1(第2条、第4条関係) 町内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、町工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 町工事等の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 町内における建設工事、調査、測量及び設計等で、前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反等) | |
4 町工事等の履行に当たり、第2号に掲げる場合のほか契約に違反し、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき、又は正当な理由がなく契約を締結しないとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 町工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
8 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
別表第2(第2条、第4条関係) 賄賂及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次のア、イ又はウに掲げる者が錦町の職員(以下「町職員」という。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 4箇月以上12箇月以内 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外の者(以下「一般役員等」という。) | 3箇月以上9箇月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 2箇月以上6箇月以内 |
2 次のア、イ又はウに掲げる者が県内の他の公共機関(国、地方公共団体、公社及び公団をいう。)の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
イ 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
ウ 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
3 次のア又はイに掲げる者が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
イ 一般役員等 | 1箇月以上3箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 県内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
5 町工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上9箇月以内 |
(談合) | |
6 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は、その使用人が、県内における談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内 |
7 町工事等に関し有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内 |
(暴力団又は暴力団関係者の利用等) | |
8 有資格業者である個人、有資格業者の役員、その使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、次のいずれかに該当すると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内 |
ア 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用したとき。 | |
イ 暴力団又は暴力団関係者に対して資金等供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与したとき。 | |
ウ 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用したとき。 | |
(不正又は不誠実な行為) | |
9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定により罰金刑を宣告され、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
別記様式 略