○錦町単独処理浄化槽・くみ取り槽撤去費用補助金交付要綱
平成24年10月15日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁防止と環境衛生の向上を図るため、単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において用いる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。
(2) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90パーセント以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(3) くみ取り槽 し尿を便槽に貯留し、定期的にくみ取って処分する方式の便槽(泡及び少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的にくみ取って処分する方式の便槽を含む。)をいう。
(4) 撤去費用 単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去に要する経費をいう。ただし、建築物の増築又は改築による撤去は除く。
(5) 専用住宅 通年して生活するための住宅をいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 町税及び町の公共使用料を滞納している者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 住宅販売又は賃貸の目的で既設単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去しようとする者
(補助対象者)
第4条 専用住宅に設置の単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去し、当該撤去箇所等に浄化槽を設置する者を対象とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定める額とする。
(1) 撤去費の見積書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、単独処理浄化槽・くみ取り槽撤去費用補助金交付申請事項変更届出書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し交付の可否を単独処理浄化槽・くみ取り槽撤去費用補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により通知する。
3 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 撤去工事に係る工事写真
(2) 単独処理浄化槽廃止届出書
(3) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 町長は前条の規定による請求があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付する。
(補助金交付の取り消し)
第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(補助事業の確認)
第15条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第30号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第57号)
この告示は、令和3年11月22日から施行する。
附則(令和4年告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第61号)
この告示は、令和4年7月14日から施行する。
別表(第5条関係)
単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去する目的 | 補助金額 |
浄化槽への切替え | 9万円 |
下水道への切替え | 3万円 |
農業集落排水への切替え | 3万円 |