○錦町私道等への配水管布設規則

平成24年9月26日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第12号に規定する給水区域内の私道に対して、町が予算の範囲内において配水管を布設し、私道に面した建築物に配水することをもって環境衛生の向上と生活環境の改善を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 公道 道路法第3条に規定する道路、農道及び里道

(2) 私道 前号に掲げる道路以外の道路で、私人が所有及び維持管理しており、かつ、通行の用に供する道路

(布設の条件)

第3条 この規則に基づき私道に配水管を布設するには、次の各号に掲げる条件をすべて備えたものでなければならない。

(1) 私道が公道に接続していること。

(2) 私道の所有者が、配水管を埋設する占有部分について、無償での土地の使用を承諾すること。

(3) 当該私道を利用する者の家屋の戸数が2戸以上あり、かつ、配水管が布設された場合において、2戸以上が当該錦町水道を利用するものであること。

(4) 前項に規定するもののほか、私道の所有権を他に譲渡するときは、その譲受人に当該私道を使用する権利を承継させ、又は承認させる旨の確約が得られていること。

(申請)

第4条 この規則により配水管の布設を希望する者(以下「申請人」という。)は、代表者を選任し、配水管布設申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 配水管布設者名簿及び工事箇所平面図(第2号様式)

(2) 地上権設定契約書(第3号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(採否の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、調査を行ってその可否を決定し、結果を配水管布設可否決定通知書(第4号様式)により代表者に通知する。

(雑則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

画像

画像画像

画像画像

画像

錦町私道等への配水管布設規則

平成24年9月26日 規則第14号

(平成24年9月26日施行)