○錦町教育支援委員会規則
平成24年6月21日
教委規則第2号
(設置)
第1条 心身に障がいのある児童生徒等の適切な就学を図るため、錦町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 委員会の所掌事項は、次の各号のとおりとする。
(1) 心身に障がいのある児童生徒の障がいの種類及び程度等の調査や審議に関すること。
(2) 心身に障がいのある児童生徒の教育相談に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、委員会が必要と認める事項。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
(1) 学識経験者
(2) 医師
(3) 関係教育機関の職員
(4) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選によって選出する。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(相談員及び調査員)
第6条 専門事項の調査等のため、委員会に相談員及び調査員を置く。
2 相談員及び調査員は、教育委員会が委嘱する。
3 相談員は、委員長の命を受け、専門事項について相談に応じ、委員会に報告する。
4 調査員は、委員長の命を受け、専門事項について調査し、委員会に報告する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の会議の結果は、教育委員会に報告する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会教育振興課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。