○錦町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成23年12月6日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、錦町が交付する浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽で、放流水の生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90パーセント以上、BOD20mg/l以下、全窒素20mg/l以下にする処理性能を有するものをいう。
(2) 放流管 浄化槽から公共用水域に流出するための管きょをいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、町長が定める地域内において、浄化槽、放流管を設置しようとする者及び災害に伴い浄化槽の改築が必要となった者(以下、「被災浄化槽改築者」という)に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、放流管に係る補助については、錦町宅内配管費用補助金の交付を受ける者は除く。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 町税及び町の公共使用料を滞納している者
(3) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(4) 販売又は賃貸の目的で浄化槽付住宅を建築する者
(5) 町水道の給水可能区域において、当該町水道に接続していない者
2 放流管設置補助の額は、管布設工事1回に限り別表第2に定める額とする。ただし、対象とする放流管の延長は1メートル単位とし、1メートルに満たない延長は切り捨てるものとする。
(1) 設置場所の案内図及び放流先までの距離数が記載された配管図
(2) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し補助金の交付の可否を決定することとする。
(1) 設置場所の変更の場合、配管図(建物及び浄化槽の位置並びに排水系統を明示したもの。)
(2) 種類の変更の場合、浄化槽の構造及び設備を明らかにする平面図、断面図等
2 町長は、申請事項変更届出書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し交付の可否を変更交付決定通知書(第4号様式)により通知する。
3 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(補助金交付の取り消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、錦町補助金交付の申請、決定等に関する規則(昭和52年錦町規則第1号)の定めるところによる。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第7号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第37号)
この告示は、平成25年9月2日から施行する。
附則(令和2年告示第5号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第56号)
この告示は、令和3年11月22日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 限度額 |
5~10人槽 | 1人槽当たり100,000円 |
既設浄化槽の改築 | 災害に伴う浄化槽の改築に要する費用で、環境大臣に協議し承認を得た額。 |
別表第2(第4条関係)
補助金額 |
宅地外における放流管の布設延長が20mを超え、かつ、70mまでの部分について、1m当たり2,000円を乗じた額 |