○錦町徘徊高齢者探索システム事業実施要綱
平成23年10月11日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、徘徊高齢者探索システム事業を実施することにより、在宅の徘徊が予測される認知症高齢者の所在を早期に確認し保護することで認知症徘徊高齢者の生命を危機から回避し、もって在宅の認知症徘徊高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、錦町とする。この場合において、適切な運営が確保できると認められる民間事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、錦町に居住するおおむね65歳以上の在宅の認知症徘徊高齢者及びその家族等とする。
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、対の各号に定めるとおりとする。
(1) 徘徊が予測される認知症高齢者にGPS移動端末器を所持させるものとする。
(2) GPS移動端末器を所持している認知症徘徊高齢者の所在が不明になった場合、家族等は事業者へ連絡し、現在位置の情報を入手し、又はインターネットにより現在位置を検索するものとする。
(3) 家族等が徘徊高齢者を保護できない状況にあるときは、家族等は、徘徊高齢者が検索された場所に事業者が急行するサービス(以下「現場急行サービス」という。)を利用し、保護することができるものとする。
(4) 家族等は、徘徊高齢者の検索された場所又は現場急行サービスを利用することにより保護された場所へ出向き、徘徊高齢者を連れて帰るものとする。
(利用の申請等)
第5条 この事業を利用しようとする家族等は、徘徊高齢者探索システム利用申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(利用の登録等)
第6条 利用の決定を受けた家族等は、この事業の適切な運営を図るため、徘徊高齢者及びその家族等に係る必要事項を徘徊高齢者探索システム登録申込書(第3号様式)に記載のうえ、必要書類を添付し町長に登録の申込みをするものとする。この場合、町長は、事業者が管理するデータファイルに、その情報を登録させるものとする。
3 家族等が、この事業を利用する必要がなくなった場合において、利用を廃止するときは、当該家族等は、速やかに徘徊高齢者探索システム利用廃止届(第5号様式)に必要事項を記載し、町長に届出をしなければならない。この場合において、当該登録に係る登録申込書については、家族等に返還しないものとする。
4 町長は、前項の届出があったときは、事業者をして当該登録に係る個人情報を直ちにデータファイルから抹消させるものとする。
(利用の制限)
第7条 家族等は、この事業の目的以外の利用をしてはならない。
2 町長は、家族等が前項の規定に反した利用を行ったことが明らかとなった場合、当該家族等に対し直ちに利用を中止させることができる。
(費用負担)
第8条 家族等は、徘徊高齢者が所持するGPS移動端末器に係る毎月の基本料金を負担するものとする。この場合において、負担する基本料金は、事業者へ直接支払うものとする。
2 家族等は、現場急行サービスを利用した場合、当該サービスに係る費用の2分の1に相当する額を負担するものとする。
3 家族等は、使用している機器を亡失又は棄損した場合において、事業者が新たに機器を取得し、又はその機器を修繕した費用に相当する額を負担するものとする。
4 家族等が生活保護受給世帯の場合は、前3項の費用負担を免除するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略