○錦町農産物加工施設設置条例

平成23年8月9日

条例第27号

(設置)

第1条 地域の農産物を有効に活用した特産加工品の生産、開発を進め、農産物の消費拡大及び就業機会の確保を図り、もって地域産業の活性化に資するため、農産物加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 錦町農業就業改善センター農産物加工施設

(2) 位置 錦町大字一武1587番地

(管理の原則)

第3条 加工施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

(管理)

第4条 加工施設の管理の業務を次のとおりとする。

(1) 加工施設の使用の許可に関すること。

(2) 加工施設の管理及び運営に関すること。

(3) 第1条に規定する事業の実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、加工施設の設置の目的を達成するために町長が必要と認めること。

(使用の承認)

第5条 加工施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。承認された事項を変更する場合も同様とする。

2 町長は、前項の承認をする場合において管理上必要な条件を付することができる。

(特別の設備の制限)

第6条 利用者は、加工施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第7条 使用者は、錦町農業就業改善センター管理条例(昭和54年錦町条例第8号)に定めるところにより、使用料を納入しなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者が故意又は過失により加工施設の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

錦町農産物加工施設設置条例

平成23年8月9日 条例第27号

(平成23年8月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成23年8月9日 条例第27号