○錦町農業安心基金条例

平成23年6月22日

条例第11号

(設置)

第1条 家畜等の伝染病や自然災害等が発生した場合に、迅速な防疫活動や被害防止の支援に要する経費に充てるため、錦町農業安心基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間等を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める経費に充てるため必要と認めるときは、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

錦町農業安心基金条例

平成23年6月22日 条例第11号

(平成23年6月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年6月22日 条例第11号