○錦町農業安心基金条例
平成23年6月22日
条例第11号
(設置)
第1条 家畜等の伝染病や自然災害等が発生した場合に、迅速な防疫活動や被害防止の支援に要する経費に充てるため、錦町農業安心基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用基金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間等を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に定める経費に充てるため必要と認めるときは、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。