●〔旧〕錦村職員の退職手当に関する条例

昭和30年7月1日

条例第17号

(目的及び効力)

第1条 この条例は、職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第36条の企業職員及び地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項の職員で同法第5条第1項但書に規定する者以外のもの並びに単純な労務に雇用される一般職の職員を除く。以下「職員」という。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

2 この条例は、恩給法(大正12年法律第48号)の規定による恩給、国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号)規定による退職給付及びこの条例の規定による退職手当を総合する新たな退職給与制度が制定実施されるまで、その効力をもつものとする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、職員が退職した場合には、その者(死亡に因る退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員(第8条第1項第4号の職員であって同条第2項に規定する者に該当しないものを除く。以下本項及び第7条第3項において同じ。)が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは前項の規定にかかわらず当該退職に伴う退職手当は支給しない。

(普通退職の場合の退職手当)

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除く外、退職した者に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、給料の日額の30日分に相当する額とし、職員が休職停職減給その他事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)に、次の当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 在職1年以上5年未満の者については、給料月額に在職年数

(2) 在職5年以上10年未満の者については、給料月額の100分の110に在職年数

(3) 在職10年以上20年未満の者については、給料月額の100分の120に在職年数

(4) 在職20年以上の者については、給料月額の100分の125に在職年数

(傷い疾病に因る退職等の場合の退職手当)

第4条 国家公務員共済組合法別表第2に掲げる程度の廃疾の状態にある傷い疾病に因り退職した者、死亡により退職した者、禁こ以上の刑に処せられることなく且つ懲戒処分を受けることなく勤続し勧しょうを受けて退職した者であって次条第1項の規定の適用を受けないもの及び定数の減少、職制の改廃又は勤務公署の移転により退職した者で、任命権者が、村長の承認を得て定めるものに該当する者であって、次条第1項の規定の適用を受けないものに対する退職手当の額は前条の各号の金額に、その5割をそれぞれ加算した額とする。

2 前項に規定する者に対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その基本給日額をもって退職手当の額とする。

3 前項の基本給月額は、職員の給与に関する条例(昭和30年条例第8号)の規定により給与が給料及び扶養手当に区分して支給される職員については、それらの月額の合計額とし、その他の職員については、この基本給月額に準じて規則で定める額とする。

(整理退職の場合の退職手当)

第5条 法律又は条例による職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることに因り退職した者で村が定めるものに対する退職手当の額は第3条第1項の規定により計算した額に100分の200を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の前条第3項の基本給月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同項の規定にかかわらずその乗じて得た額をもって退職手当の額とする。

1 勤続期間1年未満の者 100分の270

2 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

3 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

4 勤続期間3年以上の者 100分の540

第6条 前条の規定は、過去の退職につき既に同条の規定の適用を受け、且つその退職の日の翌日から1年内に再び職員となった者がその再び職員となった日から起算して1年内に退職した場合においては、適用しない。

(弔祭料)

第6条の2 職員が在職中死亡したときは、第4条に規定する退職手当の外弔祭料を併せて支給する。

2 前項の弔祭料は、次の割合によりその遺族又は、死亡者の葬儀を担当する者に支給する。

(1) 在職5年未満の者、死亡当時の給料月額の2ケ月分

(2) 在職5年以上10年未満の者 死亡当時の給料月額の3ケ月分

(3) 在職10年以上20年未満の者 死亡当時の給料月額の4ケ月分

(4) 在職20年以上の者 死亡当時の給料月額の6ケ月分

(勤続期間の計算)

第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は職員としての引き続いた在職期間(第8条第2項に規定する職員としての在職期間については、6月以上引き続いた在職期間に限る。)による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(次条第1項第1号から第3号までの1に該当する場合を除く。)においてその者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職した者とみなす。

4 第3項の規定による在職期間のうちに地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職、同法第29条の規定による退職、その他これらに準ずる事由に因り、現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が、引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引続いた在職期間及び職員が第13条の規定により退職手当を支給されないで、職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員としての引続いた在職期間の計算については、前4項の規定を準用する。但し、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

6 前5項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。但し、その在職期間が6月以上1年未満(第4条又は第5条の規定による退職手当を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

7 前項の規定は、第5条第2項又は第10条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8 第10条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前7項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(退職手当の支給制限)

第8条 第3条から第5条までの規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)次の各号の一に該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第6項の規定により失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く)又はこれに準ずる退職をした者

(3) 地方公務員法第37条第2項の規定に該当し退職させられた者又はこれに準ずる者

(4) 常勤を要しない者

2 常勤を要しない職員のうち2月以内の期間を定めて雇ようされるものであって、常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日が22日以上ある月が引き続いて6月以上あるものに対しては、前項の規定にかかわらず、その者が前項第1号から第3号までの1に該当する場合を除き、第3条(傷い、疾病又は死亡に因り退職した場合においては、第4条)の規定により退職手当を支給する。

(予告を受けない退職者の退職手当)

第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。但し、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業保険金に相当する退職手当)

第10条 勤続期間6月以上で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年の期間(その者が失業保険法(昭和22年法律第146号)第20条の3第1項に規定する場合の公共職業訓練に相当する公共職業訓練を受ける場合において、当該公共職業訓練を受け終るべき日が、その1年の期間を経過した日以後の日であるときは、その日までの期間)内に失業している場合においては、その者がすでに支給を受けた退職手当及び前条の規定による退職手当の額が、その者を同法の規定による離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6月以上であった者と、その者の勤続期間を同法の規定による離職の日まで引続き同一事業主に被保険者として雇用された期間(勤続期間が1年未満であるものについては、同法の規定による離職の日まで引続き同一事業主に被保険者として雇用された期間が1年未満である場合における離職の日以前1年内の通算した被保険者期間)とみなして、同法の規定を適用した場合に同法の規定によりその者に支給することができる失業保険金の額に満たないときは、当該退職手当の外、その差額に相当する金額を、同法の規定による失業保険金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

2 前項の規定による退職手当は、その者がすでに支給を受けた一般の退職手当及び前条の規定による退職手当の額をその者につき失業保険法の規定により計算した失業保険金の日額(以下「失業保険金の日額」という。)で除して得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に等しい日数をこえて失業している場合に限り、そのこえる部分の失業の日数に応じて支給する。

3 第1項の規定に該当する場合において、退職した者が一般の退職手当及び前条の規定による退職手当の支給を受けないときは、同項に規定する失業保険金の額に相当する金額を退職手当として支給する。

4 第1項又は前項の規定による退職手当(以下「失業保険金に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者が、退職の日の翌日から起算して1年内に再び職員となり、退職した場合において、新たに受給資格を有することとなったときは、その退職の日以後は、前の受給資格に基づく失業保険金に相当する退職手当は支給しない。

5 前項の場合において、前の受給資格に係る基準日数(第1項の規定に基づき失業保険法第20条第1項又は第20条の2第1項若しくは第2項の規定を適用した場合にこれらの規定により失業保険金を支給することができる日数をいう。以下同じ。)からすでに支給を受けた一般の退職手当及び前条の規定による退職手当の額を失業保険金の日額で除して得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた数。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が新たな受給資格に係る退職の日の翌日から前の受給資格に係る失業保険金に相当する退職手当の支給を受けることができる期間(以下「受給期間」という。)の満了する日までの日数から前の受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、前の退職の日の翌日から再び職員となった日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、新たな受給資格に係る退職の日の翌日から前の受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)が、新たな受給資格に係る基準日数をこえるときは、新たな受給資格に基づく失業保険金に相当する退職手当の算定の基礎となる第1項の失業保険金の額の算定については、当該日数にそのこえる日数を加算した日数を、基準日数とみなして、失業保険法(第20条の2第3項に係る部分を除く。)の規定を適用するものとする。

6 受給資格を有する者が就職するに至った場合において、必要があると認められるときは、就職に要する費用を退職手当として支給することができる。ただし、就職するに至った日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(前項の規定の適用を受ける者については、同項の規定により基準日数とみなされる日数とし、失業保険法第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、これらの日数に当該措置に基づき失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1未満である者については、この限りでない。

7 前項の規定による退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である者 失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額

(2) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上、3分の2未満である者 失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額

8 前2項に規定する支給残日数は、受給資格を有する者につき、当該受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至った日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

9 就職支度金に相当する退職手当の支給があったときは、第1項又は第3項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する額のこれらの規定による退職手当の支給があったものとみなす。

10 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第26条の2第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い支給する。

11 本条の規定による退職手当は、失業保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(遺族の範囲及び順位)

第11条 第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(起訴中に退職した場合の退職手当の取扱)

第12条 職員が刑事事件に関し起訴された場合で、その判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当及び第9条の規定による退職手当は、支給しない。但し、禁こ以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

2 前項但書の規定により退職手当の支給を受ける者が既に第10条の規定による退職手当の支給を受けている場合においては、前項但書の規定により支給すべき退職手当の額から既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、前項但書の規定により支給すべき退職手当の額が既に支給を受けた第10条の規定による退職手当の額以下であるときは、前項但書の規定による退職手当は、支給しない。

(職員以外の地方公務員等となった者の取扱)

第13条 職員が、引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤務期間が職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員等としての勤務期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第14条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員が合併に伴い引続き錦村の職員となった者の退職期間の計算は合併関係村の職員となった日の属する日から退職した日の属する日までをその者の勤続期間として通算するものとする。

3 合併施行の日から1年以内に退職を申し出た者の退職手当は第3条の規定にかかわらず第3条第1項の規定によって計算した額に100分の200を乗じて得た額とする。

(昭和31年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前の退職により支給する改正後の退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第10条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後において新条例第10条の規定を適用する場合の勤続期間が6月以上10月未満で退職した者で、この条例の施行の日前の当該勤続期間が6月以上である者に支給する同条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

4 昭和32年10月31日前に退職する職員に対する新条例第10条第1項第4号の規定の適用については、同号中「270日」とあるのは、「210日」とする。

(昭和33年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第70号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第7条第8項及び第10条の規定は、昭和35年4月1日から適用する。

3 新条例第10条第1項又は第3項の規定の適用については、昭和35年4月1日において現に同一前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者は、同日に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者とみなす。

〔旧〕錦村職員の退職手当に関する条例

昭和30年7月1日 条例第17号

(昭和39年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和30年7月1日 条例第17号
昭和31年3月30日 条例第6号
昭和33年12月8日 条例第14号
昭和36年12月26日 条例第70号
昭和39年12月1日 条例第20号