●〔旧〕錦村長等に対する退職手当の支給に関する条例
昭和33年12月8日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、錦村長及び助役、収入役、教育長(以下「村長等」という。)に対する退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(退職手当の支給)
第2条 村長等が任期満了若しくは退職し、又は死亡したときは、その者又はその遺族に退職手当を支給する。
(退職手当の額)
第3条 退職手当の額は、次に掲げる割合にそれぞれの者の在職年数を乗じて得た額とする。
(1) 村長 退職当時の給料月額の100分の300
(2) 助役、収入役、教育長 退職当時の給料月額の100分の200
(退職年数の計算)
第4条 村長等の在職年数は、その者の当選又は選任の日から任期満了若しくは退職し、又は死亡の日までの期間について得た年数とする。ただし、端数の計算については、1月は12分の1年とし、1月未満は切り上げるものとする。
(支給の制限)
第5条 村長等が次に掲げる各号の一に該当する場合には、その事故の生じた任期中の在職年数については、退職手当は支給しない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第83条又は第87条の規定に基づき失職した場合
(2) 法第178条の規定に基づき失職した場合
(3) 懲戒処分の免職を受けた場合
(4) 禁錮以上の刑に処せられ失職した場合
(遺族の範囲等)
第6条 遺族の範囲及び順位については、錦村職員の退職手当に関する条例(昭和30年条例第17号)の例による。
(雑則)
第7条 この条例に定めるものを除く外、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。