○錦町後継者育成資金貸与基金条例施行規則を廃止する規則
平成20年2月26日
規則第6号
錦町後継者育成資金貸与基金条例施行規則(昭和61年規則第9号)は、廃止する。
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、旧錦町後継者育成資金貸与基金条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて貸与された資金に未返済金があるときは、一括返済の届出等の取り扱いについては、返済が完了するまで、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、旧規則の規定に基づいて貸与された資金に未返済金があるときの返済金納入先は、旧規則第8条の規定に関わらず、一般会計に繰り入れるものとする。