○種畜導入奨励貸付規則を廃止する規則
平成20年2月26日
規則第5号
種畜導入奨励貸付規則(平成11年規則第10号)は、廃止する。
附則
1 この規則は、平成20年3月31日から施行する。
2 この規則の施行の際、旧種畜導入奨励貸付規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて貸付された貸付金に未償還金があるときは、償還方法、繰り上げ償還、種畜貸付者の義務等の取り扱いについては、償還が完了するまで、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、旧規則の規定に基づいて貸し付けた貸付金に未償還金があるときは、その償還金は一般会計に繰り入れるものとする。
平成20年2月26日 規則第5号
(平成20年3月31日施行)