○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則等を廃止する規則
平成10年1月7日
規則第1号
次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和61年規則第7号)
(2) 最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和63年規則第5号)
(3) 最高号給等を受ける職員の給与切替えに関する規則(平成元年規則第14号)
(4) 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年規則第22号)
(5) 最高号給等を受ける職員の給与切替え等に関する規則(平成3年規則第8号)
(6) 最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成4年規則第33号)
(7) 最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成5年規則第11号)
附則
この規則は、公布の日から施行する。