○錦町母子健康センター併設助産所管理規則を廃止する規則
平成4年4月1日
規則第8号
錦町母子健康センター併設助産所管理規則(昭和48年規則第3号)は、これを廃止する。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
平成4年4月1日 規則第8号
(平成4年4月1日施行)