○錦町母子健康センター併設助産所管理規則を廃止する規則

平成4年4月1日

規則第8号

錦町母子健康センター併設助産所管理規則(昭和48年規則第3号)は、これを廃止する。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

錦町母子健康センター併設助産所管理規則を廃止する規則

平成4年4月1日 規則第8号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第14編 録/ 〔規  則〕
沿革情報
平成4年4月1日 規則第8号