○収入役の職務代理者を定める規則を廃止する規則

平成4年4月1日

規則第5号

収入役の職務代理者を定める規則(昭和40年規則第2号)は、これを廃止する。

この規則は、公布の日から施行する。

収入役の職務代理者を定める規則を廃止する規則

平成4年4月1日 規則第5号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第14編 録/ 〔規  則〕
沿革情報
平成4年4月1日 規則第5号