○収入役の職務代理者を定める規則を廃止する規則
平成4年4月1日
規則第5号
収入役の職務代理者を定める規則(昭和40年規則第2号)は、これを廃止する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成4年4月1日 規則第5号
(平成4年4月1日施行)