○4週6休制の試行のための職員の職務に専念する義務の特例に関する規則を廃止する規則
平成元年6月21日
規則第4号
次に掲げる規則は、廃止する。
4週6休制の試行のための職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和63年規則第3号)
附則
この規則は、平成元年7月2日より施行する。
平成元年6月21日 規則第4号
(平成元年7月2日施行)