○4週1回・交替半休制の試行のための職務に専念する義務の特例に関する規則を廃止する規則

昭和58年6月30日

規則第7号

次に掲げる規則は、廃止する。

4週1回・交替半休制の試行のための職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和56年規則第6号)

この規則は、昭和58年7月23日より施行する。

4週1回・交替半休制の試行のための職務に専念する義務の特例に関する規則を廃止する規則

昭和58年6月30日 規則第7号

(昭和58年7月23日施行)

体系情報
第14編 録/ 〔規  則〕
沿革情報
昭和58年6月30日 規則第7号