○錦町助産費補助金交付規則を廃止する規則

昭和56年3月27日

規則第5号

次に掲げる規則は、廃止する。

錦町助産費補助金交付規則(昭和48年規則第4号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 昭和56年3月31日以前に分娩した者に対する補助金については、なお従前の例による。

錦町助産費補助金交付規則を廃止する規則

昭和56年3月27日 規則第5号

(昭和56年4月1日施行)

体系情報
第14編 録/ 〔規  則〕
沿革情報
昭和56年3月27日 規則第5号