○錦町助産費補助金交付規則を廃止する規則
昭和56年3月27日
規則第5号
次に掲げる規則は、廃止する。
錦町助産費補助金交付規則(昭和48年規則第4号)
附則
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 昭和56年3月31日以前に分娩した者に対する補助金については、なお従前の例による。
昭和56年3月27日 規則第5号
(昭和56年4月1日施行)