○錦町後継者育成資金貸与基金条例を廃止する条例
平成19年12月21日
条例第31号
錦町後継者育成資金貸与基金条例(昭和61年条例第22号)は、廃止する。
附則
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日において、錦町後継者育成資金貸与基金に積み立てられている基金は、一般会計に繰り入れるものとする。
3 この条例の施行の際、旧錦町後継者育成資金貸与基金条例の規定に基づいて貸与された資金に未返済金があるときは、貸与金の返済、貸与金の減免、遅延金等の取り扱いについては、返済が完了するまで、なお従前の例による。
平成19年12月21日 条例第31号
(平成20年4月1日施行)