○錦町結婚祝い金支給条例を廃止する条例

平成19年6月28日

条例第18号

錦町結婚祝い金支給条例(平成12年条例第13号)は、廃止する。

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前に申請を受理したもの及び祝い金の返還については、なお従前の例による。

錦町結婚祝い金支給条例を廃止する条例

平成19年6月28日 条例第18号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第14編 録/ 〔条  例〕
沿革情報
平成19年6月28日 条例第18号