○錦町学校給食センター物品購入基金の設置及び管理に関する条例等を廃止する条例

平成10年3月23日

条例第10号

次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 錦町学校給食センター物品購入基金の設置及び管理に関する条例(昭和46年条例第8号)

(2) 錦町水田農業確立推進事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成2年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日において、基金に積み立てられている基金は、錦町一般会計に繰り入れるものとする。

錦町学校給食センター物品購入基金の設置及び管理に関する条例等を廃止する条例

平成10年3月23日 条例第10号

(平成10年3月23日施行)

体系情報
第14編 録/ 〔条  例〕
沿革情報
平成10年3月23日 条例第10号