○嘱託員設置条例等を廃止する条例

平成10年3月23日

条例第1号

次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 嘱託員設置条例(昭和49年条例第7号)

(2) 昭和天皇の崩御に伴う錦町職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例(平成元年条例第5号)

(3) 錦町職員の休日の特例に関する条例(平成元年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

嘱託員設置条例等を廃止する条例

平成10年3月23日 条例第1号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第14編 録/ 〔条  例〕
沿革情報
平成10年3月23日 条例第1号