○錦町母子健康センター運営協議会条例を廃止する条例

平成8年3月18日

条例第7号

錦町母子健康センター運営協議会条例(昭和36年条例第10号)は廃止する。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

錦町母子健康センター運営協議会条例を廃止する条例

平成8年3月18日 条例第7号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第14編 録/ 〔条  例〕
沿革情報
平成8年3月18日 条例第7号