○錦町畜牛林間放牧審議会設置条例等を廃止する条例
平成2年3月20日
条例第5号
次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 錦町畜牛林間放牧審議会設置条例(昭和43年条例第19号)
(2) 錦町水田利用再編対策推進基金条例(昭和55年条例第6号)
(3) 熊本県畜産開発公社営畜産基地建設事業分担金徴収条例(昭和22年条例第20号)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○錦町畜牛林間放牧審議会設置条例等を廃止する条例
平成2年3月20日
条例第5号
次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 錦町畜牛林間放牧審議会設置条例(昭和43年条例第19号)
(2) 錦町水田利用再編対策推進基金条例(昭和55年条例第6号)
(3) 熊本県畜産開発公社営畜産基地建設事業分担金徴収条例(昭和22年条例第20号)
附則
この条例は、公布の日から施行する。