○一武駅乗車券等購入基金の設置及び管理に関する条例を廃止する条例

昭和63年3月31日

条例第8号

一武駅乗車券等購入基金の設置及び管理に関する条例(昭和48年条例第1号)は、廃止する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日において、一武駅乗車券等購入基金に積立てられている基金は、錦町一般会計に繰り入れられるものとする。

一武駅乗車券等購入基金の設置及び管理に関する条例を廃止する条例

昭和63年3月31日 条例第8号

(昭和63年3月31日施行)

体系情報
第14編 録/ 〔条  例〕
沿革情報
昭和63年3月31日 条例第8号