○錦町火災予防条例を廃止する条例
昭和49年3月27日
条例第8号
錦町火災予防条例(昭和37年条例第14号)は、これを廃止する。
附則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
昭和49年3月27日 条例第8号
(昭和49年4月1日施行)