○錦村公平委員会設置条例を廃止する条例

昭和39年12月1日

条例第19号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基き、同法第8条第2項に規定する事務を熊本県人事委員会に委託するため、錦村公平委員会設置条例(昭和36年錦村条例第53号)を廃止するものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

錦村公平委員会設置条例を廃止する条例

昭和39年12月1日 条例第19号

(昭和39年12月1日施行)

体系情報
第14編 録/ 〔条  例〕
沿革情報
昭和39年12月1日 条例第19号