○熊本県消防補償等組合規約

昭和27年12月5日

県指令地第365号

(目的)

第1条 この組合は、次の各号にかかげる事務を共同処理することを目的とする。

(1) 消防組織法第15条の7の規定に基づく非常勤消防団員に係る損害補償

(2) 消防法第36条の3の規定に基づく消防に協力援助した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償

(3) 水防法第34条の規定に基づく水防に協力援助した者に係る損害補償

(4) 災害対策基本法第84条第1項の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償

(5) 消防組織法第15条の8の規定に基づく非常勤消防団員に係る退職報償金の支給

(6) 功労のあった非常勤消防団員に対する賞じゅつ金の支給

(名称)

第2条 この組合は、熊本県消防補償等組合と呼称する。

(組織)

第3条 この組合は、玉名市、山鹿市、牛深市、菊池市及び宇土市並びに熊本県内の全町村で組織する。

(事務所)

第4条 組合の事務所は、熊本市に置く。

(議員の定数)

第5条 組合の議会の議員の定数は12人とし、各郡1人あてとする。

(議員の選任)

第6条 組合の議会の議員は、町村長の互選とする。

(議員の任期)

第7条 組合議会の議員の任期は、町村長の任期とする。但し、町村長の職を有しなくなったときはその職を失う。

(組合長の選任及び任期)

第8条 組合に組合長及び副組合長3名を置く。

組合長及び副組合長は、それぞれ熊本県町村会長、副会長の職にある町村長をもって充てる。

組合長、副組合長の任期は、町村長の任期とする。

(収入役)

第9条 組合に収入役を置く。

(職員)

第10条 組合に事務吏員若干名を置く。

(職員の任免)

第11条 事務吏員は組合長が任免する。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2名を置く。

2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、議員のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、議員の任期とする。

(組合の経費等)

第13条 組合の経費は、町村納付金、補助金、その他の収入をもってあてる。

2 前項の町村納付金は、毎年度組合長が組合議会の同意を得て定め各町村に通知する。

この規約は、公布の日から施行する。

(昭和39年指令地第329号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和45年指令地第1号)

この規約は、知事の許可した日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和55年指令地第26号)

この規約は、昭和55年7月1日から施行する。ただし、知事の許可が昭和55年7月2日以降となったときは、知事の許可の日から施行する。

熊本県消防補償等組合規約

昭和27年12月5日 県指令地第365号

(昭和55年7月1日施行)