○人吉伝染病院維持管理並びに使用条例

第1条 本伝染病院の維持、管理に要する一切の経費は、組合に於て負担する。

第2条 本伝染病院の使用については、法令に規定せるものの外、本条例の定める処による。

第3条 病棟の使用については、健康保険人吉総合病院長と組合長とにおいて協議の上使用するものとする。

第4条 本組合市町村に伝染病患者発生したる場合は、その市町村は、直ちに本組合事務所又は人吉総合病院に通報し所定の手続をなし入院せしめるものとする。

第5条 本組合関係市町村より伝染病患者発生の通報に接したる場合は、組合長は、直ちに患者輸送自動車を派遣し患者を収容するものとする。

第6条 患者の輸送費及び診療費、給食費は、当該市町村の責任において納入するものとする。

第7条 入院患者に対する寝具及び病衣は、本病院より無償貸与する。

第8条 患者発生の状況に応じ人吉総合病院会長と本組合長とに於て協議の上概ね夏期に於て病床の20%、冬期に於ては50%を見込み親病院入院患者に使用せしめるものとする。この場合の入院料は、親病院の入院料と同額とし親病院により使用料として1床あたり1日1人50円を本組合に支払うものとする。

第9条 伝染病多発し本病院に患者を収容し得ず親病院に収容した場合は、親病院と同額の入院料を組合に於て負担する。

第10条 患者及び附添人(乳、幼、小児及び患者重体の入院の場合)の給食については、親病院に委託するも主食の現品は各自持参するものとする。この場合の附添人副食費は、1人1日70円とする。

2 附添人給食費は、本人負担とする。

第11条 本組合市町村外の町村より入院の申込があった場合は、患者発生の状況に応じ病院長と組合長とに於て協議の上可否を決定する。この場合の診療費は、健康保険診療報酬点数表(乙表2)による金額を当該市町村より本組合に支払うものとする。

第12条 本病院に備付の消毒器により、寝具、衣類の消毒申込があった場合は、使用料として実費を徴収する。

1 本条例は、公布の日より施行し、昭和27年12月1日から適用する。

人吉伝染病院維持管理並びに使用条例

 年番号なし

(昭和37年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
年番号なし
昭和34年3月31日 種別なし
昭和37年4月1日 種別なし